2019年4月から、
働き方改革関連法のひとつとして、
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「年次有給休暇の年5日の確実な取得」
(改正労働基準法)が、
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中小企業も含めすべての事業者に
義務付けられました。
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一部内容をご紹介します。
詳細は、事務スタッフまでお尋ねください。
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1.年次有給休暇の付与や
取得に関する基本的なルール
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年次有給休暇の発生要件と付与 日数
労働基準法において、労働者は、
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1.雇入れの日から
【6か月】継続して雇われている
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2.全労働日の
【8割以上】を出勤している
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この2点を満たしていれば
年次有給休暇を
取得することができます。
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①原則となる付与 日数
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●使用者 は、労働者 が
雇入れの日から
【6 か月間】継続勤務 し、
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その【6 か月間】の全労働日の
【8 割以上】を出勤した場合には、
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原則として【10 日】の
年次有給休暇を
与えなければなりません 。
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(※)対象労働者には管理監督者や
有期雇用労働者も含まれます。
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②パートタイム労働者など、
所定労働日数が少ない
労働者に対する付与日数
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●パートタイム労働者など、
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所定労働 日数が少ない
労働者については 、
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年次有給休暇の日数は
所定労働日数に応じて
比例付与されます 。
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●比例【付与の対象】となるのは、
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所定労働時間が週【30 時間】未満 で、
かつ 、週所定労働日数が【4日】以下
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または年間の所定労働日数が
【216日】以下の労働者です。
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2.年次有給休暇の付与に関するルール
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①年次有給休暇を与えるタイミング
②年次有給休暇の繰越し など、
詳しくは事務スタッフまでお尋ねください。